今日は飲み会。
いつもは車で通勤だけど、今日は電車で行こう。
駅までは自転車で…
ありがちなシチュエーションですよね。
でも、ちょっと待って!
帰り道も同じルートのつもりなら、気になることが一点。
飲んだ後に自転車って大丈夫でしたっけ?!
お酒を飲んだ後、自転車に乗ると飲酒運転に?
ご承知の通り、飲酒運転は絶対ダメ。
道路交通法第65条で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。
ここで言う「車両等」は自動車やバイクだけではありません。
自転車も「軽車両」として含まれます。
したがって、飲酒して自転車に乗ることは罰則の対象なのです。
ですが、自動車の飲酒運転とは多少事情が異なります。
自転車の飲酒運転の罰則・罰金
飲酒運転は次の二つに分けられます。
「酒気帯び運転」呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上
「酒酔い運転」アルコール濃度にかかわらず酩酊状態で正常な判断ができない
自転車の場合、罰則があるのは「酒酔い運転」に対してのみ。
罰則の内容は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
つまり、酩酊状態でなければ、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/lを超えていても罰則の対象にはなりません。
罰則がないとはいえ、自転車の酒気帯び運転は道交法第65条に抵触する行為。
お巡りさんに会えば注意を受けます。
そして、お酒を飲んで自転車に乗っていただけなら注意で済むことが多いのですが、その時に何か問題を起こすと飲酒運転として捕まります。
例えば、「自動車や人と接触した」「信号無視した」「警官の注意を聞かなかった」など多くの事例があります。
押して歩くのは?
では、乗らずに押して帰るのはどうかというと、これはOK。
罰則の対象にはなりません。
なぜなら、自転車を押しているときは運転者ではなく歩行者だからです。
大きな荷物を持った歩行者と考えるなら、罰則の対象となる理由はないですよね。
ただし、自転車を押すときは幅をとります。
周りの人の迷惑にならないように配慮しましょう。
押して歩くには家が遠いときは
歩くには距離がある場合は、自転車に乗りたくなってしまいますが、そこはグッとがまんしてタクシーを利用するのがよいと思います。
なにか問題が起こしては取り返しがつきませんからね。
駐輪場に置いて帰る
自転車を置いて帰宅する場合は、駐輪場など撤去されない場所に置いていくこと。
駐輪禁止の場所にとめてしまうと、短時間でも撤去されてしまうことがあります。
それ以前に、迷惑行為なので絶対にやめましょうね。
そして、盗難防止に気をつけておくことも大切です。
防犯登録はもちろんのこと、複数ロックするなどの対策をとっておくとよいでしょう。
タクシーに載せる
折りたたみの自転車なら、タクシーに乗せて持ち帰ることができます。
これだと安心ですね。
タクシーに持ち込めるのは、折りたたみ自転車だけで普通のママチャリなどは乗せることができません。
飲酒したときのために折りたたみ自転車を買ったという人もいるようです。
わざわざ買うのはもったいない気もしますが、事故を起こすリスクを考えると高い買い物ではないのかもしれませんね。
車に積んで出かけたり、帰りに雨が降ったらタクシーに持ち込めたり、折りたたみ自転車って飲んだとき以外にも結構使えますよ。
最後に
お酒を飲んで自転車に乗ることは法律違反です。
フラフラに酔っぱらって運転したら「酒酔い運転」で即アウト。
ほろ酔いでは罰則対象にならなくても、他の問題を引き起こす可能性も大。
万が一、飲酒後に自転車で事故を起こしたら、大変です。
人に怪我を負わせたり、自動車を傷つけたりした場合は大きなトラブルになるかもしれません。
多額の賠償金を請求されることもあるのですよ。
我が家では、自動車同様、自転車も「飲んだら運転しない」ことにしたいと思います。
ほろ酔いなら大丈夫などと考えずに、初めから決めておくと安心ですからね。