2017年6月に、東名高速道路にて煽り運転が原因で死者が出る事故が発生しました。
煽り運転をして、被害者の車を停止させ、そこに後続のトラックが追突するという
なんとも痛ましい事件でした。
事故から1年が経ちますが、あまりの衝撃で覚えている方も多いのではないでしょうか?
煽り運転は、死亡事故につながる危険な運転行為です。
そのため、法律でも違反になる行為です。
今回は、そんな煽り運転についてまとめてみました。
煽り運転の罰則は?
煽り運転とは、走行中に直前を走る車へ車間距離をつめて
威嚇したり、嫌がらせをする行為です。
後ろからの威嚇・嫌がらせ行為だけでなく、前や横からの威嚇・嫌がらせ行為も
煽り運転に含まれます。
例えば、急な割り込みをしたり、蛇行運転をしたり、幅寄せをしたりする行為が
威嚇・嫌がらせ行為になります。
車間距離をつめて走行する行為は、道路交通法26条に違反します。
その場合、一般道での違法は、50,000円以下の罰金が科せられ
高速道路では、3ヶ月以下の懲役または、50,000円以下の罰金が科せられます。
しかし、車両に応じた反則金を支払えば、この罰則を受けることはないため
煽り運転が減らない原因でもありました。
ある実態調査によると、ドライバーの中で、煽り運転をされた経験がある方は
全体の70%以上もいました。
このような実態と冒頭でもお話した痛ましい事故により
警視庁は2017年に事故になっていなくとも
事故につながる運転行為だと判断された場合や
暴行や脅迫などの事実が認められる場合には、免許を停止することができると通達しました。
この場合、免許停止期間は、30日から180日です。
その後、より罰則を強化するために2018年には
悪質な煽り運転により
事故や死傷者が出ると危険運転致死傷罪や暴行罪などが適用されるようになりました。
これにより、免許取消になる可能性もできました。
煽り運転の対処法
先ほどのデータでもわかる通り、煽り運転の被害者になる確率は高いです。
もし、煽り運転をされた場合に、どのように対応するのが良いのでしょうか?
1.道を譲る
2.無視・相手にしない
道を譲る
煽り運転をする相手と張り合う必要はありません。
道が広ければ、道を譲りましょう。
その時に、急停止することはやめましょう。
もしあなたが後方から煽り運転を受けていて、急停止をし
煽り運転をしている後続車に追突してしまった場合
前方を走るあなたにも、20〜30%の過失が生じる可能性があります。
道を譲る時は、違う道に行ったり、端に寄ったりしましょう。
無視・相手にしない
道を譲るということと似ていますが、そんな違反をする人の相手をする必要はありません。
あなたはあなたで、道路交通法を守って運転していたら問題ありません。
一般道であれば、一旦コンビニやお店の駐車場に停めましょう。
その時に、もし煽り運転をしている車がついてくるようであれば
窓やドアにロックをして、すぐ警察へ連絡しましょう。
警察へ連絡している時に、相手が逃げるようであれば
必ず、相手の車のナンバープレートを書き留めておきましょう。
煽り運転の予防
煽り運転に合わないようにするために2つの対策方法があります。
1.ドライブレコーダーを設置する
2.ステッカーを貼る
ドライブレコーダーを設置する
ドライブレコーダーで記録に残ると、証拠として扱われます。
そのため、ドライブレコーダーが見えると
証拠を残されることを嫌がり、煽り行為の抑制につながります。
ステッカーを貼る
「ドライブレコーダーで録画しているぞ!」というステッカーです。
煽り運転の抑止力になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
煽り運転についてお分かりいただけましたでしょうか?
特に初心者のドライバーにとって、煽り運転はかなり怖い行為です。
ただでさえ、運転することに慣れていない上に、そんな状況に追い込まれたら
正常な判断ができなくなるのも無理ありません。
また、初心者でなくても、慣れた道でも気が動転して
判断ミスすることもあるかもしれません。
そんな危険な煽り運転が、1日でも早く撲滅してほしいですね。